戸籍謄本、婚姻・離婚などの受理証明書など、公的書類の翻訳を提出する場合、証明書の添付が必要な場合があります。
ご依頼いただく書類に証明書が必要か、どのような証明書が必要か、については、提出先や目的によって異なります。
必ず事前に提出先にご確認ください。
翻訳証明書とは、「この書類は株式会社多文化らぼにて翻訳を行いました」という証明です。
行政機関や役所など、公的機関への提出書類の場合、翻訳証明書の添付を求められる場合があります。
その場合、翻訳物とセットで、翻訳証明書をお届けします。
翻訳と合わせて最も多くご依頼いただく書類です。
「公証人の前で、翻訳者が翻訳証明書にサインをしました」という証明と、認証した公証人が「地方法務局に所属する現職の公証人である」ということを証明する書類の取得代行を行います。
※ ご依頼者自身が、原本と翻訳書類を持って公証人役場に行き、「これは、私の証明書類の翻訳です」という一文をつけ、公証人の認証を得た書類で提出することが可能な国もあります。
(その場合は、必ず翻訳時に「ご自身で公証人役場に提出する」旨をご連絡ください)
※ 取得代行手数料のほか、公証人手数料(公証役場へ支払う法定手数料)¥11,500が必要です。
※ 公証役場・地方法務局での手続きが必要なため、時間に余裕を持ってご依頼ください。
外務省の発行する公文書に対する証明です。
公証役場で作成した書類に、外務省が「公的書類である」という証明をする書類です。
※当センターではアポスティーユの取得代行は行っておりません。
※ 提出先国がハーグ条約(「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」)の締結国のみ有効です。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・領事館にご確認ください。
アポスティーユの発行は、ハーグ条約の加盟国のみに限ります。公文書に対する外務省の証明が必要で、提出先がハーグ条約加盟国でない、もしくは加盟国であってもアポスティーユが認められない場合、「公印証明」が必要となります。
※当センターでは公印証明の取得代行は行っておりません。
※ 参考:外務省
・センターが翻訳し、納品するものについてのみ、上記の発行、取得代行をいたします。
・書類の一部分のみの翻訳を行った場合、その書類に対しての翻訳証明書を発行することはできません。
・別途金額が発生します。
・証明書類の要・不要については、提出先の国、提出機関、提出書類等によってすべて異なります。
各関係機関へご確認ください。